Jun 25, 2011
電話代行以外の効果
企業がきちんとしているかどうかは、代表電話かけるときの電話対応知っていることがあります。その点、電話代行サービスはしっかりしているので、問題はないでしょう。オフィスに人がいないので、オフィスを空けることが多くの会社では、電話代行サービスは、非常に便利です。答えがきちんとしているため、不在にも相手に失礼に合わず逆に会社の良い印象を与えます。前のコールセンターのアルバイトをしていました。毛染めや美容せっけんなどを販売している会社の注文を受けるコールセンターだったので勉強会が多くの製品の専門知識を色々と学びました。ほぼ100%受信というと、より簡単なことを想像していました。やはり時給が良いコールセンターの業務内容が濃いですね。も知識を持ってお客様に対応するので安心して業務に従事したんです。
東京電力福島第一原子力発電所(福島県大熊町、双葉町)の事故に伴い、避難指示や屋内退避の区域にあった役場の機能を移転させた福島県内の8町村では、人口の4割近くの住民の所在が確認できていないことが20日、読売新聞の調べでわかった。
県外の親戚や知人宅などに身を寄せているケースが多いとみられ、各町村では「このままでは義援金や住民サービスを受けられなくなる」として連絡するよう呼びかけている。
福島県などによると、8町村の人口は計約7万3000人だが、8町村が把握しているのは約4万7000人で、約2万6000人の所在がつかめていない。
楢葉町は、約100キロ離れた同県会津美里町に役場機能を移し、町民の多くも同町といわき市に避難。町職員は避難所の名簿などを基に所在確認に追われているが、人手が足りず、人口の半数近い3500人の所在がわからない。「県外に自主避難している場合、把握は難しい」という。
福島第1原発の復旧作業を担う作業員の被ばく線量を定めた特例措置があいまいに運用され、作業員の放射線管理手帳に記載されていないケースがあることが明らかになった。現場の作業員はあいまいな運用に不安を漏らすとともに「結局、ババを引くのは作業員」と嘆く声も聞かれた。関係者からは「線量管理がいいかげんだと、訴訟になった時に証拠が得られない可能性もあり、問題」との指摘も上がる。【袴田貴行、森禎行、日下部聡】
◇訴訟時、証拠ない恐れ
「今回食った(受けた)分の放射線量は手帳に載らないから。安心していいから」。3月末に福島第1原発の復旧に従事した2次下請け会社の男性(30)は、作業開始直前、1次下請け会社の社員にそう告げられた。
男性は3月下旬、所属するポンプ点検会社の社長から「上の会社から3日だけ人を出すよう頼まれた。(現場の状況が)ひどかったら途中で帰ってきていいから、とりあえず3日間だけ行ってくれないか」と言われ、同原発へ。作業内容は不明のまま駆り出されたが、現地に着くと、使用済み核燃料共用プールの電源復旧のためにケーブルをつなぐ専門外の作業を指示された。「とにかく人をかき集めて電源復旧をやっている感じだった」
現場で経験者から指導を受けながら作業を進めたが、「初めてなので手間取って時間もかかったし、余計な線量を食った」。当時は線量計が足りず、6人のグループに1台だけ渡されたという。
作業は放水の合間だったため、午前2時までかかったり、朝6時から始めたことも。待機場所の免震重要棟は「すし詰め状態で大人1人が寝っころがるのがやっと。仮眠も取れないのがきつかった。まともにやったら2日で限界」と振り返る。
結局、3日間で計約12時間働き、線量計の数値は国が特例として引き上げた上限の5分の1、以前の上限の半分に当たる約50ミリシーベルトに達していた。「普段そんなにいくことはまずない」。日当は通常なら1日1万5000円程度だが、今回は事前に決まっていない。ただし「同じような仕事の募集が日当17万円だったらしい」。3日で50万円になる計算だ。
男性の放射線管理手帳は、この作業時とは別の、震災前に登録していた元請け会社が管理しており、手元にはない。「ずっと自分の手元に帰ってきてないから(今回の線量が)載っているかどうかは分からない」。確認しようにも震災前の元請けは震災後、事務所が機能していない。「自分の手帳を戻すのは困難」と、今後に不安を募らせる。
3次下請けで原発の補修に当たる建設会社社員の男性(28)は線量管理があいまいになっていることについて「そうでもしないと原発を止められない感覚があるのではないか」と指摘する。その上で「手帳の管理は下請けによって違う。将来の仕事を受注するため(社員の線量を低くしようと)下請け会社が手帳に今回の数値を載せないことも考えられる。会社は仕事をもらえるかもしれないが、結局ババを引くのは作業員だ」と訴えた。
元原発作業員が東電に損害賠償を求めた訴訟で原告代理人を務めた鈴木篤弁護士の話 原告は4年3カ月の累積70ミリシーベルトで多発性骨髄腫を発症したとして労災を認められた。250ミリシーベルトの上限自体が高すぎる。それを別枠にするなどむちゃくちゃだ。被ばく線量を証明できても裁判所はなかなか発症との因果関係を認めない。きちんと線量管理がされなければ、作業員が損害賠償を請求しようとしても基礎的な事実さえ証明できなくなる恐れがある。
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